もうすぐ確定申告の時期です。
2018年度の確定申告の期間は2019年2月18日(月)〜2019年3月15日(金)までです。

ということで今回はフリーランス エンジニアの確定申告の種類について説明します。
確定申告の種類は白色申告と青色申告に二種類あります。
ポイント
フリーランスが確定申告する場合、青色申告がお得です。
青色申告をするためには事前に「青色申告承認申請書」という書類を提出するだけです。
一度提出すれば毎年青色申告をすることができます。
ただ、3月15日以降に開業して青色申告承認申請書を出した場合は来年からの確定申告で青色申告することができるので初年度は白色申告になる人は多いと思います。
青色申告のメリットは4つ
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与
- 貸倒引当金の形状
- 純損失の繰越と繰戻
青色申告特別控除
基礎控除に加えて10万円か65万円の特別控除が受けられます。
特別控除とは税金の対象となる所得金額に特別控除金額を引くことができる。
つまり税金が安くなることです。
青色申告では10万円の控除と65万円の控除を選択することができます。
当たり前ですが65万円の控除の方がみなさんいいので65万円を選択するのが基本です。
65万円の条件は以下の通りです。
・複式簿記による記帳をする
・損益計算書と貸借対照表を作成する
ついでに10万円控除の条件は
・単式簿記による記帳をする
・損益計算書を作成する
上記のことから簿記の知識があれば65万円を選択する方がいいです。
簿記の知識が十分になくても最近のソフトウェアは自動計算してくれるので
簡単に書類は作成することはできます。
青色事業専従者給与
家族を従業員にしている場合にも給料を経費として形状できます。
15歳以上の生計を同じくする配偶者や親族も含められます。
実際はここが一番の節税効果があるのではないでしょうか
もちろん、家族には働いてもらう必要がありますが
103万円までの給料を支払えば配偶者控除になるので家族(配偶者)への給料に対して税金が発生することはありません。
貸倒引当金
年末に残っている売掛金や貸付金などの売掛債権・金銭債権に対して、5.5%〔金融業の場合は3.3%〕の額を貸倒引当金繰入として必要経費に計上することができます。
フリーランスとしては重要なファクターなので経費として計上しておくことをお勧めします。
純損失の繰越と繰戻
赤字になった金額を翌年以降3年間は隔年分の所得金額から差し引くことがでいます。
税金の負担も軽減できるので赤字になった翌年、少しでも負担を軽くすることができます。
日本の税金は高すぎるので少しでも節税することで手元にお金を残したいものです。