法律・税金

企業常駐必見 契約を破られた時の対処法(契約書の重要性と抜け穴)

概要

フリーランスエンジニア スリーネクスト

企業常駐型のフリーランスエンジニアは稀に契約を反故にされることがあります。

契約を反故されたまま泣き寝入りする人も多いですが、正しく自分の主張をしなければ解決しません。

解決方法2つあり、1つ目が契約を遵守してもらう。もう一つが法的な処理(裁判)に移るかの2つです。契約を反故にされて法的な処置(裁判)になってしまう時の対処法まで記事にしました。


この記事を書くに至った経緯

2013年2月からフリーランスとして仕事をしてきています。この7年間、契約内容と全然仕事をさせられるケースも何度もありました。今までは法律の知識が中途半端だったため諦めてしまったことも多々ありました。しかし、諦めなくても正しい知識があれば対処はできるので記事にしました。詳しい経緯は以下で説明します。

企業に参画する前に別の仕事もしているから週3日で入りたいという話をして「問題ない」とメールで合意をとって働き始めます。(そのとき、契約書には具体的に週3日との記載はありませんでした。)

しかし、実際働き始めたら週5日強制させられ、週3日勤務の約束を守ってもらえない状況になり話し合いが始まります。

Aさん
参画する前週3日の勤務って言って合意取りましたよね

合意は取ったけど契約書に書いてないから約束を守る必要はない
Eさん

Aさん
それはあまりにも酷くない?

メールや口頭の約束について法律上の効力

メールや口頭の約束も契約成立とみなされます。

民放555条の契約の成立要件で意思表示の合致のみで成立することからメールでのやりとりも契約書に書いていなくても成立します。

つまり、契約書に条件が書いていなくとも契約として成立します。

あまり詳しくないと契約書に書いてあることだけが契約で他は守る必要ないと勘違いする人は非常に多いです。これは間違いです。

もちろん証拠を保持しておかないと検証できないのでメールのやり取り電話での録音はしっかりしておくことが重要になります。

契約と契約書の関係

契約書を作成する目的は、大きく整理すると次のように言えます。

①約束の内容をお互いに確認して間違いを防ぐため。
②後々契約内容について忘れたりして紛争になるのを防ぐため。
③後日紛争になったときの証拠として使用できるようにしておくため。

口頭の合意だけだと、相互の間で行き違いや誤解があっても気がつかない心配があります。
特に、内容が複雑な契約の場合には、すべてを誤解なく正しく理解することは難しくなりますから、契約条項を書面にして合意の内容を双方が確認し合うことは意味があるわけです。

さらに、口頭の契約だけだと、時間の経過によって記憶の変容が起こったり忘れたりすることもあり得ます。契約の履行などが後に残ったり、後日瑕疵担保責任などの問題が起こる可能性があるような場合には、記憶だけに頼ることは危険があるといえます。契約書にしておけば、後日、双方の記憶が食い違うということが起こっても、契約書で確認すればはっきりするので、無用なトラブルを防ぐことができます。
もし紛争になった場合にも、裁判所に契約書を証拠として提出することによりどのような契約がいつ成立していたのかを容易に証明することができ、紛争を早期に解決することができます。

こうした事情があるために、民法上の契約の成立のための要件としては契約自由の原則に基づいて契約書の作成は必要とされていない場合でも、現実には契約書を作成することが少なくないわけです。
契約書を作成する目的が分かると、契約書の内容を読まないままに署名捺印したり、読んでもよく分からないからという理由で分からないままに署名捺印することがどんなに危険なことかも理解していただけるのではないでしょうか。

さらに、契約書などの私文書の場合には、本人または代理人の署名捺印がある書面は真正に成立したものと推定されるのが民事訴訟法上の扱いです(民事訴訟法228条4項)。

したがって、契約書に本人の署名捺印があれば、その契約書に記載されている内容の合意があったものと推定されることになります。納得できないかもしれない契約書に署名捺印する行為は、かえって自分に不利な結果になることにもなりかねません。
このような契約書の意味合いから、消費者契約法では、「事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮する」注意義務を定めているのです(消費者契約法3条1項前段)。

契約を守ってもらえそうにない時の対処

契約を守ってもらえそうにない時はまず、所属のエージェントにメールで連絡します。連絡内容はこちら

・ いつ発生したのか
・ 誰かに相談したのか
・ 誰かとやりとりしたのか(できれば断りそうに「守りません」という言葉を聞き出してください)

メールで連絡したらエージェントを交えて十分な協議が必要になります。
エージェントから常駐先の企業と交渉をしてくれます。

ココに注意

決して一人で解決させようとしないでください。

困った時は一人で思い詰めて感情に任せて怒鳴り散らしたり暴力を奮ってしまったりすると負けてしまいます。そればかりか自分が悪者となり、常駐先企業だけでなくエージェントからも悪い印象を与えてしまいます。

法的な手段に入る準備として弁護士に相談

協議を終えても解決しない場合は弁護士に相談してみましょう。

弁護士に相談するというイメージはあまり沸かないと思います。今までお世話になったことがないし別世界の話な気がする人も多いのではないでしょうか。

ただ、調べてみるとハードルはそこまで高くないです。

無料で相談をしてくれるところがたくさんあるのでまずは無料相談から連絡してみるのが良いでしょう。

以下の弁護士相談 1、2は弁護士に相談したい時の第一歩目のサイトです。電話で弁護士相談を実施してくれています。

法テラス 日本司法支援センター 0570-078374

ひまわり相談ネット 日弁連の法律相談インターネット予約

契約に関する相談 日本法規情報 相談窓口

どちらも弁護士に無料相談(電話代はかかります)ができます。

地域によっては県や市区町村でやっている弁護士無料で相談というものもあります。こちらは会って相談ができるので一番伝わりやすいです。まずは検索してみてはいかがでしょうか

一番手っ取り早いのはこちらに依頼することです。お急ぎの場合は以下の「弁護士相談 3 (強力)」リンクをクリックしてください

まとめ

本当は揉めたくないですが、約束を反故にされて黙っておくことは良い結果をもたらしません。間違っていることは間違っていると指摘しなければなりません。
指摘しても問題が出てくるのであれば最後の手段として法律的な話も出してきています。

もし、企業から理不尽なことを求められたときにどういった処置ができるのか知っているだけでも安心です。そのための記事です。

できれば、みなさんも最終手段を使わないようプロジェクトが終わるようにしてほしいものです。

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