概要
確定申告で経費は1回10万円までです。10万円以上のモノについては備品計上する必要があります。備品として計上すると減価償却として経費が数年にわたって引かれていきます。
フリーランスの人たちは売上げをできるだけ経費として計上し所得を減らしたいと思っています。そこで即時償却について記事にします。
目次
確定申告 経費と備品についてよくある会話
Gさん
経費は10万未満ですよ
この前買ったパソコン25万円だったから経費無理だなー
Dさん
Gさん
無理じゃないですよ。特例があるので30万円までは経費にすることできますよ
えーーーーー!! 教えてください。
Dさん
Gさん
じゃあ説明しますね
それは以下の法令解釈通達というものがあります。
措置法 第28条の2
中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
措置法 第28条の2の条件
これは取得価額30万円未満の減価償却資産については全額取得した年に全額償却することができます。
少額減価償却資産の特例を受ける条件
- 青色申告をしていること
- 取得価額が30万円未満
- 年間の資産計上総額の合計が300万円まで
- 明細書の添付が必要
- 従業員数が1000人以下であること
取得価額というのは商品の値段だけでなく以下の費用を含めた値段です。
取得価格
- 消費税
- 引取運賃
- 荷役費
- 運送保険料
- 購入手数料
- 関税
つまり、取得価額は消費税と送料を含めた金額のことを言います。
去年買ったPCが45万円だったので全額償却できなくて非常に残念でした。明細書の添付は以下のサービスを使っていれば自動で作成してくれます。
特例対応してるサービス
特例適用できそうな具体的な資産
特に資産として計上するものは事業に関するものに限定しています。
例えば以下のものがあります。
- 冷蔵庫
- パソコン
- エアコン
- 高級チェア
フリーランスエンジニアにとってはパソコンや高級オフィスチェアが資産計上して即時焼却するときに使うのではないでしょうか
まとめ買いの場合
また、20万円の商品を10台まとめ買いしたら200万円となります。
30万円以下にならないので即時償却の対象にならないのかと言うとそう言うわけではありません。
1台あたりが30万円以下になるので即時償却対象になります。
まとめ
即時償却はその年に全額償却できるとメリットがあります。
対象外でもいずれ全額償却できるのでいいと言う方は特例を使わずに普通の減価償却で実施することもできます。